大判例

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東京高等裁判所 昭和63年(ネ)3014号 判決

当裁判所も被告製品は本件考案の技術的範囲に属しないから、控訴人の請求はいずれも失当として棄却されるべきものと判断するものであつて、その理由は、次に付加するほか、原判決の理由説示のとおりであるので、これを引用する。

本件考案は、接着テープ類を切断するカツター装置を備えたテープホルダーに係る考案であつて、本件考案が予定している「テープ類」は、接着テープ及びこれに類するものであると解すべきであるから、被告製品におけるロール紙(ロール感光紙)支持機構が「カツター装置付きテープホルダー」に相応するものとは到底認められず、かつ具体的な構成をみても、本件考案においては、一箇所の引出口にテープ類を剪断するための可動刃4とテープを長手方向に沿つて截断するための幅截断用切刃7とがまとめて設けられており、かつ幅截断用切刃7は可動刃4の緩挿軸8に固着する構成となつているのに対し、被告製品においては、いずれも、剪断(横断)用切刃を構成する回転刃と幅截断(縦断)用切刃である上、下回転刃とがそれぞれ隔てられた位置に設けられていることは、別紙第一目録ないし第三目録の記述に照らして明らかであるから、これらの基本的な構成においても、いずれの被告製品も本件考案と異なることは明白であり、これらの点について実質的に同視すべきものと認めるべき証拠もない。

よつて、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。

〔編注1〕本件と同趣旨の判例として次のものがある。

平成元年四月二五日東高民一八判・昭和六三年(ネ)三六七二号

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